学校問題解決サポートセンター
都内の公立学校(幼稚園、こども園含む)と保護者や地域住民との間で生じた、学校だけでは解決困難な問題についての相談に公平・中立な立場で助言をします。
お問い合わせ電話番号
電話相談
03-3360-4195
受付時間
- 平日
- 午前9時から午後5時まで
(土日祝日、年末年始をのぞく)
御相談は、お電話で受付しております。
基本方針
◎子供にとって何が大切かを第一に考え、公平・中立な立場で相談に応じます。
- 相談者の話をよく聴きます。
- 互いの意見・考えの共通点・相違点から、事実関係を整理します。
- 互いにできること、できないことをはっきりと伝えます。
~保護者・地域住民の皆様へ~
- 意見や要望等をまずは学校へ御相談ください。
- 学校の対応に納得できない場合は、区市町村立学校は区市町村教育委員会へ、都立学校は東京都学校経営支援センターに御相談下さい。
- それでも解決できないときは、学校問題解決サポートセンターに御相談ください。
※恐れ入りますが、学校問題解決サポートセンターは、学校及び区市町村教育委員会、学校経営支援センターへの「指導」はできません。ご了承ください。
- 私立学校については、「生活文化スポーツ局私学部私学行政課小中高担当」で、御相談に応じております。都庁代表番号(03-5321-1111)から、当該担当につないでください(平日、午前8時30分から午後5時15分まで)。
~学校の先生方へ~
学校と保護者や地域住民との間で生じた、学校だけでは解決困難な問題についての御相談を受けます。
学校問題は学校全体の問題であるため、まずは管理職から御連絡ください。
業務内容
◆学校問題解決サポートセンターでは、学校、学校経営支援センター、区市町村教育委員会(以下学校等)、保護者等から電話による相談を受けて、経験豊富な退職校長等が解決方法を助言します。
- 上記電話相談では回答が困難な事例の検討については、学校等に向けては、次の①②③のいずれかで対応します。
- ①弁護士や精神科医等の専門家の助言を受けたうえで、学校問題解決サポートセンターから文書で回答します。
- ②専門家等が相談案件を協議し、個別相談会で、学校等に対して、専門家(弁護士・精神科医等)から直接助言をします。
- ③緊急性があり、専門家からの助言が必要とされる問題の早期解決に向けて、弁護士・精神科医・心理職・警察職員経験者等の専門家で構成する「いじめ等の問題解決支援チーム※」を学校に派遣し、助言を行います。
※「いじめ等の問題解決支援チーム」の派遣は、案件に合わせて2種類あります。
A:いじめ問題解決支援チーム |
B:学校問題解決支援チーム |
いじめに関する問題に特化した派遣 |
いじめ以外の、学校だけでは解決困難なケースについての派遣
<例示>
- ア 児童・生徒の指導にかかわる学校の対応への不満から発展するケース
- イ 児童・生徒同士のトラブルから発展するケース
- ウ 放課後・休日等の学校外の事件・事故から発展するケース
- エ 学校の施設・設備等に関する保護者・近隣住民等からの苦情によるケース
- オ その他、保護者・地域住民への対応に苦慮したケース
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- 保護者等と学校等との当事者双方からの申し出があった場合は、下記①②③の各段階を経て、専門家等から第三者的機関としての解決策を提示します。
- ①第三者的機関を活用することの合意
当事者双方から、解決に取り組むことと、助言を受け入れることの合意を得ます。
- ②当事者双方からの意見聴取
専門家等が当事者双方からの意見聴取と、解決策の協議を行います。
- ③解決策の提示
専門家等が解決策 の調整と、解決策を提示します。
- 学校の未然防止及び初期対応能力向上に向けた、講演会・個別相談会等を開催